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民泊経営で知っておくべき法律の数々-3


4 民泊新法が施行されれば法律規制はガラリと変わる!


トピック3では、法的許可を取得するための方法を徹底解説しましたが、苦労してこれらを成し遂げる必要はありません。え、どういうこと!?


4-1.2017年には、大幅に規制緩和された新法律「民泊新法」が制定予定!


というのも、現行のこれらの法律に無理があることを日本政府は承知しており、民泊にもっとフィットした法律を今せっせと作っている最中だから。「民泊新法」と呼ばれるこの新しい法律は、2017年中の制定を予定されています。


4-2.民泊新法が求める民泊経営の条件は?


民泊新法にも条件が設定されていますが、これまでよりはずっと緩く、特にホームステイ型民泊のホストにとっては何もないようなものです。


(1)現在検討中の「一定の要件」を満たすこと。(年間営業日数が90~180日程度に制限されそう。宿泊定員が4~8人程度に制限されそう。)

(2)ゲスト滞在中は常にホスト(やその家族)が同居しているか、家主不在型を選択する場合は民泊施設管理者(民泊代行業者のようなもの)に業務を委託する必要がある。同居ホストもしくは民泊施設管理者は、下記の項目を遂行しなければならない。

(3)宿帳の作成や保存。(外国人ゲストの場合はパスポートのコピーと保存も。)

(4)最低限の衛生管理。(掃除・整頓をするということ。)

(5)民泊ゲストに対してのハウスルールの説明。

(6)近隣住民に民泊経営を告知する。表札などでも掲示する。

(7)近隣住民からの苦情受け付けの責任を持つ。

(8)民泊施設に法令・契約・管理規約違反がないか常に確認をする。


こうした条件さえ守れば、自治体に「届け出」を出すだけで民泊が合法となります。「届け出」は「許可取得」よりずっと緩いもので、婚姻届けを出すように、ただ必要事項を記入して提出するだけ。立ち入り審査も尋問もありません。


4-3.民泊新法は実質的な「ビジネス民泊封鎖」と言える。


民泊新法が示す未来とは何でしょう?簡潔に言えば、「無許可で良いけれど、営業日数が制限される」ということ。営業日数を制限することで、ホテルや旅館など既存宿泊施設の立場・収益を守り、そして規制を緩和することで、一般家庭でも労せず民泊経営できるようにしようというもので、特区民泊に比べて非常に合理的で、現実的な法律になりそうです。


しかし、この法律内容は、実質的な「ビジネス民泊封鎖」と言えそう!年間の営業日数が180日や90日に制限されたうえで、必ずチェックインスタッフを雇わなければならないということは、「あまり儲からない」どころか、「黒字を出すことすらきわめて難しい」計算になります。

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