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不動産投資と生きがいを兼ねたい?民泊で気軽にホストファミリーになれる!-3


3 ホストファミリーは違法なんかじゃない!


ここまでを読んで、「なんだか私でもホストファミリーができそうな気がしてきた!」なんてワクワクしている人も多いでしょうか?


でも・・・


民泊やホストファミリーって、違法だって聞いたことがあるんだけど・・・。


3-1.大丈夫!厚生労働省は「ホームステイ型民泊」の容認を明言している!


たしかに、有償で人を泊める行為は、旅館業法などに抵触するケースがあります。しかし、すべての民泊が違法なわけではありません。


Airbnb(エアビーアンドビー)民泊の流行によって物議をかもした「民泊は違法?合法?」論争に対して、日本の厚生労働省は2016年初頭、「家主(ホストファミリー)が住む自宅の一部を貸し出す『ホームステイ型』の民泊については、旅館業法適用からはずし、営業許可がなくても手掛けられるようにする。」と表明しています。


3-2.民泊に厳しい京都市だって、ホストファミリーをマッチングする公益財団法人がある!


外国人観光客に人気の都市・京都において最近、迷惑民泊の摘発が大々的に行われたニュースを見た人は少なくないでしょう。


これは一見すると、京都市が民泊に徹底抗戦しているように見受けられますが、決してそんなことはないのです。京都市には、京都市国際交流会という、ホストファミリーと外国人留学生をマッチングする公益財団法人が存在しています。


京都市が厳しく摘発しているのは、あくまで「マナーの悪い民泊ホスト」であり、その多くは家主不在型民泊のホストにすぎません。


3-3.厳密に言えば今(2017年初頭)は、過渡期にあたる・・・。


トピック≪3-1.大丈夫!厚生労働省は「ホームステイ型民泊」の容認を明言している!≫で紹介した厚生労働省の声明は、噛みくだいて言えば、「これから合法にするからね。」というもの。法律は一朝一夕では変えられませんから、今はまだ、既存の旅館業法などが効力を残しています。


とはいえ、要するに日本政府は、ホームステイ型民泊を解禁し、ホストファミリーを日本に増やしていきたいと考えているわけです。そのため、良心的に経営しているホストファミリーを無暗に処罰したりするようなことは、まず無いでしょう。


ホームステイ型のホストファミリーの皆さんは、安心しておもてなしを続けてください。ただし、マナーや誠実さはこれからも大切に。


3-4.これからの民泊の法律事情は、どうなっていく?


厚生労働省の考える大まかな指針は、下記のとおり。あなたの民泊の状況はどれに該当しそうですか?


(1)自宅一軒家でホストファミリーをやる → 旅館業法対象外へ。

(2)自宅マンションでホストファミリーをやる → 旅館業法対象外へ。※ただし、マンション規約や賃貸借契約が禁じるならダメ。

(3)ゲストの生活の拠点がそこにある場合 → すでに旅館業法対象外。

(4)1カ月以上のホームステイ受け入れ → すでに旅館業法対象外。

(5)自宅が借家の場合 → 賃貸借契約の内容または大家の判断による。

(6)自宅ではない場合 → 規制緩和はするが条件は課す。


さて、それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。


(1)自宅一軒家でホストファミリーをやる → 旅館業法対象外へ。


あなたのお住まいが賃貸ではなく「持ち家」で、かつ「一軒家」であるなら、それはホストファミリーを営むのに最も適しています。


集合住宅の管理組合の規制もなく、賃貸借契約(大家さん)の規制もなく、また集合住宅の住民に迷惑をかけてしまったりする懸念も低いので、様々な面から営みやすいです。


ホストファミリーをやりたがるような人はしっかりした家を持ちたがる傾向にあり、実際にこのタイプの家屋環境のホストファミリーさんは多いでしょう。


(2)自宅マンションでホストファミリーをやる → 旅館業法対象外へ。※ただし、マンション規約や賃貸借契約による。


あなたのお住まいがマンションなど集合住宅の一室であるなら、ホストファミリーをやる際には少し注意が必要です。


日本政府の方針としては「旅館業法対象外」と認めていますが、他の法令を気にしなければなりません。それは、マンションの管理規約。管理規約では各マンションごとに、住戸の使用用途やルールなどを定めており、そのルールの中に「民泊禁止」「転貸禁止」といった項目があるなら、ホストファミリーは厳しいです。留学生向けのホストファミリーならOKでも、Airbnb(エアビーアンドビー)民泊は認めてくれないかも。


また、具体的に「民泊禁止」「転貸禁止」の項目が無い場合、住民での話し合いが設けられるでしょう。そこで「民泊OK」となれば、あなたもホストファミリーを営むことができますね。


(3)ゲストの生活の拠点がそこにある場合 → すでに旅館業法対象外。


ホストファミリーの自宅に赤の他人を有償宿泊させる場合でも、ゲストの生活の拠点がそこにある場合(≒住民票を置いて腰を据えて暮らす場合)、旅館業法対象外となります。これは、今でもすでに合法だということ。


(4)1カ月以上のホームステイ受け入れ → 旅館業法対象外。


ゲストの生活の拠点がそこにはない場合(住民票を置いたりしない場合)でも、1カ月以上の長期的なホームステイにおいては、現状でも旅館業法対象外であると説明されていますね。


留学生向けのホストファミリーが合法なのは、この(3)か(4)のいずれかが該当すると判断されるため。


(5)自宅が借家の場合 → 賃貸借契約の内容または大家の判断による。


一軒家/集合住宅問わず、お住まいが借家である場合は、賃貸借契約書の内容や大家さんの判断によって、ホストファミリーを可能とするかどうかが判断されます。


一般的に借家は、有償での転貸が禁じられているもの。法律上でそうなっていますが、それはあくまで大家さんの権利を守るためのものなので、大家さんがGOサインを出してくれるなら、ホストファミリーを営んでも大丈夫。ただしこの場合も、「留学生向けのホストファミリーは良いがAirbnb(エアビーアンドビー)はダメ」などと条件が付くこともあるので、しっかり具体的に、大家さんに確認しましょう。


(6)自宅ではない場合 → 規制緩和はするが条件は課す。


これは、近年日本で流行りになっている、いわゆる「投機型のAirbnb(エアビーアンドビー)ホスト」のことですね。


ホストの住まいとは別の物件で民泊を営むこのケースは、やはり旅館業法の条件よりは緩和されますが、それでも自宅ホストのケースよりは条件が重くなりそう。


まだ正式決定はなされていないのですが、チェックイン対応のできる管理者を雇い、館内説明やゲストサポートを充実させることが必須になりそうです。もちろんこの管理者を雇うことにはお金がかかり、収益が圧迫されるという懸念も・・・。


基本的に日本政府は、いわゆるこの「家主不在型民泊」を歓迎していないため、こうした民泊の経営はかなり厳しいものになるでしょう。


3-5.ホストファミリーの正式な合法化は、2017年制定の民泊新法施行後の予定。


ホームステイ型民泊のホストファミリーが正式に合法化されるのは、いつのことなのでしょうか?


3-5-1.「民泊新法」制定以降は、カンタンな「届け出」を提出するだけでホストファミリーが合法に。


2017年に制定が予定されている「民泊新法」の施行を待ちましょう。この法律が施行されれば、自治体に「届け出」を出すだけで合法のお墨付きが得られます。この「届け出」は、「旅館業法の許可」とは全く別でありゆるいもので、そう難しいものではありません。


3-5-2.年間営業日数に、180日くらいの上限が設定されるかも?


1つ、注意しなければならないことが!


ホームステイ型、投機型、どちらのホストにおいても、「年間営業日数」に関する規制が生まれそうな雲行きです。1年間365日、毎日ゲストをもてなすことはできないということ。日数に関してはまだ決定されていませんが、180日を下回ることはほぼ決定的で、ひょっとすると90日程度まで制限される可能性も。


投機型ホストにとっては、180日を下回ると黒字を出せなくなるでしょう。合法化・大幅規制緩和とは名ばかりに、最後通告のような強烈な影響力がありそう!ホームステイ型のホストも収益は減りますが、「ホストファミリーをして外国人や旅行者と仲良くしたい」という欲求は、これからも問題なく満たし続けることができそうです。ホームステイ型のホストファミリーはランニングコストがかかっていないので、仮に60日、30日に制限されようとも、赤字の心配はありません。


できれば年間180日くらいは、外国人や旅行者のゲストと交流がしたいですね。



いずれにせよ、民泊のホストファミリーになることは、皆さんが思っている以上に気軽でカンタンなのです。


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